2005年4月27日、超党派の合意による動物愛護法の改正案が公表されました。
改正案の詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.tani-hiroyuki.com/doaiwt.html
法案、要綱、新旧対照表が全文掲載されています。
法案 要綱 新旧対照表
自民党、公明党、民主党、社民党、共産党の5党の合意にもとづく共同提案で、今国会中に、超党派の議員立法として成立するものと考えられます。
<主要な改正事項>
1,学校、地域、家庭等における啓発普及の明示
2,基本指針の策定等
(国が総合的基本指針を定め、都道府県が推進計画を定める)
3,動物の所有者又は占有者の責務規定
(動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養すること)
4,動物取扱業の規制の見直し
(登録制、登録の有効期間、登録の取り消し、営業停止等)
5,動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(危険動物の飼養許可制)
6,犬ねこの引き取りの委託先に係る規定の見直し
(動物愛護団体への引き取り委託を可能とするもの)
7,動物を科学上の利用に供する場合の規定の見直し
(動物の使用数の削減、動物を使わない方法への置き換えについて配慮すること)
8,罰則の引き上げ
(給餌給水を怠り衰弱させる等の虐待を罰金50万に引き上げ)
9,その他
法律の施行後5年をめどに見直しをする
動物実験については、使用数の削減と代替法について記述されたものの、単なる「配慮」事項とされ、基準の制定事項からは除外されているなど、言葉だけで終わっている感があります。
これは、動物愛護法そのものが、動物を科学研究の材料とする動物実験という行為自体を規制するには弱体すぎるという構造上の限界であるかもしれません。
いずれにせよ、この法律が今後どのように実効性をもって施行されるかについても、注意深く目を向け、私達にできる限りの努力をしていきましょう。
|