動物愛護法違反事件
動物虐待についての判決
最近、動愛法関係で注目すべき2件の判決がありました。2件とも悪質な動物業者による事件です。(2004年9月)
(1)ペット店経営者に罰金50万 犬の餓死(9月29日)
北海道の苫小牧簡裁は、同市で犬に餌や水を与えずに餓死させたりしたとして、動物愛護法違反の罪でペットショップ経営者に求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
裁判官は判決理由で「命あるものは単なる商品ではない。反省の態度がみられず、虐待が常時行われていたのではないかと疑わせる」と厳しく指摘した。
被告は2002年12月ごろから無届けでペットショップを経営。ことし2月から3月にかけ、餌や水を与えずに同店で犬2匹を餓死させた。現場には全部で21匹の犬の死骸があったが、鑑定の結果2匹について餓死と判明した。被告は「餌や水はやっていた。死んだ理由は凍死や老衰、伝染病によるものだ」と主張していた。
※この事件は、犬を餓死させるなどしたとして動物虐待罪、および動物取扱業の無届けで罰金50万円の判決です。
業者は、凍死や伝染病によって犬が死んだと言っていますが、凍死させるような飼育環境に置いたことや、伝染病にかかっても獣医にも見せなかったという飼育怠慢については、残念ながら有罪の立証ができなかったようです。
(2)犬の違法飼育で罰金 動物取扱い業者(9月17日)
動物取扱い業者の届出を行わず、劣悪な飼育環境で動物を飼育していた業者が鳥取県から刑事告発された件について、鳥取簡裁が罰金15万円を支払うよう命じた。
県によると、業者は県の再三の指導にもかかわらず、動物愛護法に定められた飼育環境を整えず、県への届け出も拒否。県からの告発を受理した智頭署が書類送検し、今年5月に鳥取区検が鳥取簡裁に起訴した。
業者は以前にも100匹近い犬を飼育。悪臭などで住民とトラブルになり、知事指定の規則区域内で犬や猫の多頭飼育を禁じる全国初となる県条例制定のきっかけとなった。
※この事件は、鳥取県の動物愛護管理条例違反による罰金刑です。
鳥取県では、動物取扱業は届出制ではなく登録制になっており、その登録をしていなかったことによります。これは動愛法より厳しい規定です。また有罪判決を受けた者は2年間登録を受け付けないことになっています。この業者は控訴しているので、違法状態のまま依然として営業を続けています。
ちなみに、鳥取県では全国で初めての「多頭飼育規制条例」を制定していますが、この条例における地域指定がなされていなため、まだ発効していない状態だとのことです。
■悪質なペットショップを告発しているサイト
http://www.sasajapan.org/doc01.html
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