★動物取扱業を登録制とし、取扱主任の設置を義務づけている条例
東京都動物愛護及び管理に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011005001.html
(動物取扱業の登録)
第11条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。(略)
(動物取扱業登録証の掲示)
第13条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(基準遵守義務)
第17条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第18条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
(動物取扱主任者の設置及び役割)
第19条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。(略)
(動物取扱主任者の資格)
第20条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。(略)
(適正飼養講習会の開催等)
第23条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他
必要な措置を講じなければならない。
(勧告、命令及び氏名等の公表)
第24条 知事は、動物取扱業者が第17条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。
兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例
http://houki.pref.hyogo.jp/d1w_reiki/mokuji_index.html
http://web.pref.hyogo.jp/seikatsu/doubutsu/doubututop.htm
(動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出)
第25条
1 動物取扱業を行おうとする者又は実験動物を飼養し、若しくは保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。(略)
2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。(略)
★特定外来動物を指定して飼育管理を義務づけている条例
北海道動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-kskky/aigo/jyourei.htm
第3節 特定移入動物の飼養
(販売時の説明及び記録の保管)
第25条 動物の販売を業として行う者(以下、「動物販売業者」という。)は、特定移入動物を販売する場合において、購入者に対し、終生飼養する意思を確認し、その動物の本能、習性、飼養方法、疾病の予防、生殖を不能にする手術の必要性等の適切な情報を提供しなければならない。
2 動物販売業者は、規則で定めるところにより、特定移入動物の販売等の取扱実績を記録し、及び保管しなければならない。
(飼養の開始等の届出)
第26条 飼い主が特定移入動物の飼養を開始したときは、その開始の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。飼養を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
(飼い主の遵守事項)
第27条 特定移入動物の飼い主は、その飼養する特定移入動物について、本能、習性等を理解して、適切な飼養施設等に収容し、逸走させないように飼養しなければならない。
2 特定移入動物の所有者は、その特定移入動物が逸走し、自然界で繁殖することを防止するため、当該動物の生殖を不能にする手術をするように努めなければならない。