ALIVE意見
(8)-(1)動物の死体火葬・埋葬業者
- 動物愛護管理法は、生命尊重の理念ということを大きな目標にしており、この生命倫理という観点からすると、動物の死体を礼節を持って取り扱う葬送は動物愛護管理法に含むことが可能である。
- 動物の死体火葬・埋葬には法律がなく、実態すら把握できていない状態である。まずは動物取扱業に含めて実態把握、法令の周知徹底などを行うべきである。
- 動物愛護管理法に含める場合、生体の取扱いに関する現行基準を適用することはそぐわないため、別途、新しい区分や基準・指針を作ることが必要である。
- 死体に明らかに動物虐待と疑われる事例が発見された場合、警察、行政への通報義務を課すべきである。
- 関連法(廃棄物処理法、悪臭防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン対策等特措法、など)の法令の遵守義務を課すべきである。
環境省案

※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。