ALIVE意見
(8)-(2)両生類・魚類販売業者
- 両生類については、爬虫類の取扱業者とほぼ重複しており、業追加による行政負担の増加はあまり見込まれない。両生類については動物取扱業に含め、取扱業者はその適正な飼育方法について、顧客へ説明をするべきである。
- 魚類の中でもペット用の鑑賞魚を扱う業者については、動物取扱業に含めるべきである。金魚すくいまで規制はできないという意見を聞くが、生命尊重の観点から、金魚であっても使い捨てのおもちゃではなく、命ある存在であることを周知徹底させるべきであり、動物取扱業者としてその適正な飼育方法について、顧客へ説明をするべきである。
- 魚類は、愛護動物(動物愛護管理法44条の対象動物)ではなく、動物取扱業が取り扱う対象動物(動物愛護管理法第10条の対象動物)に含めることが妥当である。
- 両生類、魚類の取り扱い業を含めることは、生物多様性の保全の観点からも重要な施策である。生物多様性国家戦略の「動物の愛護と適正な管理」の項目には、「一部の劣悪な動物取扱業者や無責任な飼い主による不適切な飼養が社会的に問題となったり、遺棄又は逸走した飼養動物が野生化し、在来種を捕食することなどによって、自然生態系に悪影響を及ぼしたりすることなどが問題となっています。」と明記されているので、これに対する施策が必要である。
- 両生類、鑑賞魚が遺棄・放流された場合、河川や湖沼を管理するのは陸上以上に難しい。河川の生態系に悪影響を与えたり、感染症を拡散させ、水産業へも打撃を与える可能性がある。両生類・魚類の取扱業者にも動物取扱業の研修を課し、また顧客に対して適正飼養や遺棄・放流の禁止等を啓発普及していく社会的責任を課すべきである。
環境省案

※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。