ALIVE意見
(8)-(5)教育・公益目的の団体
- 教育・公益目的での動物の飼養保管施設は、一般社会に適正飼養の啓発普及を行う立場にあり、その飼養施設はモデルでなければならない。一般の動物取扱業者とは異なる区分で、登録制とするべきである。
- 動物を飼養している小中学校その他の施設は、地域の動物行政への届出制とするべきである。
- 動物を飼養している動物専門学校は、動物取扱責任者を育成する機関であり、法令遵守の周知徹底のために、登録制とするべきである。
- 盲導犬、警察犬その他の使役犬の育成施設は、動物を適正に取り扱う社会的責任があり、登録制とするべきである。
環境省案
