ALIVE意見
今回の意見募集の対象には含まれていないが「(8)動物取扱業の業種追加の検討」に加えるべき業種がある。
(8)-(7)野生動物の捕獲販売、運送業者
- 野生動物も捕獲された時点で人の占有下に入り、動物愛護管理法が適用される。野生のイルカ等を捕獲して、水族館等の展示用に販売する業者を動物取扱業に含めるべきである。また、海外から野生動物を輸入するために輸送する業者を動物取扱業に含めるべきである。
※環境省の案にない項目でも「動物取扱業」に関する意見は、パブリックコメントとして提出しましょう!!