ALIVE意見
(追加の意見)動物取扱業者の登録簿の公開について
- 市民が、ある動物取扱業者が登録業者かどうかを確認するためには、動物取扱業者登録簿を閲覧しなければならない(動物愛護管理法第15条「都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」)。しかし、所轄自治体の窓口まで出向かなければ閲覧できないとしている自治体がほとんどである。本来、同法第15条の規定は、一般市民が誰でも動物取扱業の合法性及び登録事項を確認できるための制度として新設されたはずであるが、現実には有効に機能していない。同法第15条の「閲覧」を「公開」に改正し、動物取扱業者登録簿をインターネット等で公開するべきである。